特定行為に関するご案内

特定行為に関するご案内

特定行為とは

特定行為とは、あらかじめ医師が定めた手順書に準じて、看護師が診療の補助を行うことです。
専門的な知識・技術を身につけた看護師が、一部の医療行為を行います。
看護師が医療チームの一員として患者さんの状態に応じ、迅速かつタイムリーに適切な医療を提供することができます。
当院では、特定行為研修を修了した看護師を「特定看護師」と呼びます。

当院で実施している特定行為

  • 気管カニューレ交換

  • 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整

  • 侵襲的陽圧換気の設定の変更

  • 非侵襲的陽圧換気の設定の変更

  • 人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整

  • 人工呼吸器からの離脱

  • 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整

  • 脱水症状に対する輸液による補正

  • 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整

  • 持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整

  • 持続点滴中の降圧剤の投与量の調整

  • 持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整

  • 持続点滴中の利尿剤の投与量の調整

  • 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去

  • 創傷に対する陰圧閉鎖療法

  • 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル(PICC)の挿入

  • 直接動脈穿刺法による採血

  • 橈骨動脈ラインの確保

特定行為の包括同意について

特定行為に関するご意見やご質問がございましたら、1F「患者相談窓口」にて対応しておりますので直接お尋ねください。
特定看護師による特定行為の実施にあたっては医師と連携を取り、安全に十分配慮して行います。
患者さんやご家族から行為の実施の拒否を申し出て頂いても、それによる何らかの不利益を被る事はございません。
ご理解とご協力をお願いいたします。

特定行為の詳細は以下のホームページをご参照ください
厚労省ホームページ:特定行為に係る看護師の研修制度
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html

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