患者さんの権利
「患者の権利に関するWMAリスボン宣言(世界医師会)」の精神のもとに患者さんの権利を十分に守り、最良の医療を提供することを旨とします。
- だれもが良質で適切な医療を平等に受ける権利があります。
- 医師・病院を自由に選択し、また他の医師の意見を求める (セカンドオピニオン)権利があります。
- 自分の状態や医療行為について十分理解できるまで説明を受ける権利があります。
- 上記の説明を受けた上で、自分自身の意思に基づき医療行為を選択・決定する権利があります。
- 自分の診療に関する記録などの情報を得る権利があります。また、情報を知らされない権利もあります。
- プライバシーが尊重され、個人情報が保護される権利があります。
- 個人としての尊厳、人権が尊重されます。
患者さんへのお願い
患者さんは"患者の権利"を有しますが、権利には"義務と責任"が伴うことをご理解願います。
- 最善で良質な医療を実現するために、自分自身の健康に関する情報はできる限り正確に伝えていただく必要があります。
- 治療上必要なルールはお守り下さい。また、治療を受けていて異常を感じたらすぐにお知らせ下さい。
- 医療に関する説明がよく理解出来ない場合には、納得できるまでお尋ね下さい。どうしても納得できない場合には他の病院・他の医師に意見を求めることができます。
- 医療の安全のために最大の努力を行っていますが、あらゆる医療行為は本質的に不確実であり様々な危険を伴います。意図せざる結果が生じる可能性をご理解下さい。
- すべての患者さんが快適な環境で適切な医療を受けることができるように、他の患者さんのご迷惑にならないように病院や社会生活上のルールやマナーを遵守する必要があります。
- 当院では、患者さんの安全を守ることを第一に診療を行っていますが、他の患者さんや病院職員に対して、セクシャルハラスメント・暴力行為、大声または暴言・脅迫的言動などの迷惑行為があった場合には、診療をお断りすることがあります。
- 過剰な投薬や治療期間終了後の不必要な入院等を避けることにご協力下さい。
- 当院は、臨床研修病院としての卒後研修教育、看護実習病院としての看護実習教育を担っております。厳重な監督のもとに研修を行っておりますのでご理解・ご協力をお願いします。
- 診療にかかる費用をお支払いいただく責務があります。
- 患者さん・家族への病状説明は、原則として平日勤務時間内にお願いします。ただし、病状の変化により説明が必要な場合は随時対応いたします。
当院では、患者さんの診療を行うにあたり、患者さん自身も医療関係者と共同して治療に取り組んでいただき、お互いの信頼関係と協力のもとで診療を行いたいと考えております。
平成15年5月制定
平成21年6月改訂
平成26年9月改訂
平成30年7月改定
浜の町病院 病院長